2014年7月6日日曜日

憲法解釈変更は合憲か

201471日夕方、安倍内閣は臨時閣議で、集団的自衛権を使えるように憲法解釈を変える閣議決定に踏み切った。
この内閣だけの判断で、戦後日本の歴代内閣が積み上げてきた専守防衛の原則を転換し、海外で武力を使うことを禁じた憲法を、事実上変えるようなことが許されるのか。閣議決定による解釈変更の是非を改めて考えてみた。

この解釈変更は、憲法65条の行政権は内閣に属するという規定で、行政権を執行するために憲法を適正に解釈していくことは当然必要なことという考えに基づいている。
ここで考えてしまうのは、三権分立の問題。
国 会=立法 法律を定める
裁判所=司法 法律に沿ったものかどうか判断する
内 閣=行政 法律を運営する
ざっくりこんな感じかな。
実際に、行政も権限の行使にあたって、憲法を適正に解釈して行く事は必要とされているけど、それは一々裁判をしていたら行政サービスが滞ってしまって国民生活に影響が出るから。
この問題って、
1.そんなに急がないと国民生活に影響が出るものなんだろうかという点。
2.歴代内閣がこれまで違憲と判断されてきた事を解釈の変更で行おうとしている点。
さて、どうでしょう。
それに対して納得が出来る説明はされているでしょうか。
憲法の解釈は司法で判断されるべきものだから、内閣の権限で変えましたと言っても、裁判所が違憲と認めればそれまで。
集団的自衛権行使を認めるならば、憲法の改正を行うのが筋というものじゃないかと考えます。

そもそも安倍内閣は国民に選ばれていると言うけど、その信任を問うた選挙公約である議員定数の見直し・削減は、最高裁が違憲状態とした状態を辛うじてクリアする程度にしか行っていない。それを行う事は、それは民主党が解散総選挙に応じた条件だったはず。いつの話だよって感じです。
そんな信義に悖る上、遵法意識の低い内閣が行った解釈の変更なんて信頼するに値しないと言われても反論できるでしょうか。
交戦権を放棄しているのだから戦争が出来ない。したがって当然憲法違反ではないという理屈はあるが、どこまでが自衛でどこからが交戦かという解釈も、簡単に変更出来てしまうのではないかという危惧を感じてしまうのです。
確かに経済運営には一定の成果を挙げたという評価もありますが、景気なんて状況に左右されるものでもあり、果たしてその経済運営がどれだけの寄与をしたのかは分りません。
ただ、確かにこれまでの内閣と比べ、主張すべき所はしっかり主張し、やるべきと判断した所はやるという点は評価をすべきです。
内閣総理大臣は与党の党首が務めているわけで、現状では国会でも関連法案の提出~可決は速やかに行われるだろうと予想されるだけに、今後に禍根を残さないために、安倍内閣は議員定数問題にけりをつけて、キッチリと信任を取りなおした方が良いのではないかなぁと思います。

憲法違反と疑われる案件を強行してしまうくらいの能力があるなら、議員定数問題なんて簡単にできるんではないかな。

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